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点検・メンテナンスmaintenance

安全を守る消防・防災のエキスパート

消防設備等は平常時には使用することがない為、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認することが重要です。当社は多くの有資格者を持ち、当業務を通じて顧客の生命と財産を守ることを社会的使命とし目的とします。

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  • ガス量測定
  • 避難訓練
  • 消火器点検

弊社の特長

1. 防火対象物定期点検報告・防災管理点検報告

防火対象物定期点検報告制度(消防法第8条の2の2)

  • (1) 施行時期:平成15年10月消防法の一部改正による
  • (2) きっかけ:平成13年9月発生の新宿区歌舞伎町ビル火災
  • (3) 制度の概要:

    一定の防火対象物(*)の管理権原者(建物のオーナー等)に対し、防火対象物点検資格者に用途の実態や消防計画に基づいた火災予防に係る事項等総合的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することを義務付けた制度。

 
 
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防火対象物定期点検報告チェックシート

チェックシート

防災管理点検報告制度(消防法第36条)

  • (1) 施行時期:平成21年6月の消防法改正による。
  • (2) きっかけ:切迫する大規模地震等への対応の必要性
  • (3) 制度の概要:

    大規模な防火対象物(*)の管理権原者に対し、防災管理点検資格者に、防災管理上必要な業務等について、1年に1回定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務付けた制度。

*) 防災管理業務が必要な防火対象物
1)対象用途(劇場等、風俗営業店舗等、飲食店等、百貨店等、ホテル等、病院・社会福祉施設等、学校等、図書館・博物館等、公衆浴場等、車両の停車場等、神社・寺院等、工場等、駐車場等、その他の事業場等、文化財である建築物) ●11階以上:延べ面積10,000㎡以上
●5階以上:10階延べ面積20,000㎡以上
●4階以下:延べ面積50,000㎡以上
2)複合用途防火対象 対象用途に対する部分の合計が1)の条件に該当
3)地下街 延べ面積1,000㎡以上

中央理化工業は、豊富な経験をもつ防火対象物点検資格者および防災管理点検資格者により、専門的な視点から防火管理・防災管理業務のお手伝いをさせて頂いております。気兼ねなく最寄りの弊社営業所にご相談ください。

連結送水管耐圧試験

消防法の改正(平成14年3月12日消防庁告示第2号及び第3号)

耐圧試験は平成14年度より定期的に耐圧試験を行う事が義務付けられました。
ホースは製造年の末日から、連結送水管の場合は配管設置後10年を経過した時点で耐圧試験を行い、1回目の点検以降3年ごとに同様の定期点検を行っていきます。
弊社が独自に考案した試験器具(特許番号3789118)により行う点検は、東京消防庁より高い評価を頂いており、実績も豊富です。是非ご用命下さい。

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連結送水管耐圧試験器      
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連結送水管耐圧試験車      

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